カスタマーハラスメント対応指針
カスタマーハラスメント対応指針
【策定の目的と背景】
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部改正によりカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務対策となりました。
昨今、各施設においてハラスメント対応に苦慮している等の報告はございませんが、国の義務対策となりましたので『社会福祉法人しらゆり福祉会 カスタマーハラスメントに対する対応指針』を策定いたしました。
当法人は『たくましく心豊かな子ども』を教育・保育目標に掲げ、『子どもの最善の利益』を念頭に置いて教育・保育業務に取り組んでおります。至らない点は改善に向けた努力を重ねてまいりますが、当法人で働く職員の人権が守られ、心身ともに健康で安心して働ける環境を整えることも大切に考えております。
今後も、当法人一同、保護者の皆様、地域社会の皆様と連携しながら教育・保育に尽力して参りますので、ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【カスタマーハラスメントと考えられる行為の例】
1. 身体的な攻撃
職員に向かって物を投げたり、突き飛ばしたりする、殴る、触る、蹴る
2. 精神的な攻撃
人格を否定するような言動、侮辱的な言動、長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する、
大きな声で威圧的な叱責を繰り返す、事実ではない事柄や、事実かどうか実かどうか不明な内容を口コミやSNSなどで拡散する、
何度も同じ説明をさせるなど業務に支障を及ぼす
3. 過大な要求
当法人が提供できない保育、教育の提供を強いる
4. 個の侵害
保育、教育に関係のない職員のプライベート情報(住所、学歴、家族構成など)を聞き出そうとする
上記はあくまで一例ですが、このような事象がみられた場合、当法人として充分な保育、教育提供が困難となり、場合によっては、行政と協議の上、退園をお願いする場合があります。
【カスタマーハラスメントへの対応】
1. 当法人では、ハラスメントとみられるような事象が発生した場合に備えて、その事象がハラスメントにあたるかどうかを判断するための窓口を設置し、ハラスメントに適正かつ迅速に対応をするため外部機関(行政、第三者委員)との連携を強めています。
その上で、実際ハラスメントが発生した場合には、外部機関からの協力を仰ぎながら、毅然とした態度で対応します。
2. カスタマーハラスメント防止を強化するため外部講師による職員研修を実施し、ハラスメント事案を通じて、実際の対応やその経過を園内で共有します。
3. カスタマーハラスメントを受けた職員の心身両面のケアに努めるとともに、再発防止に取り組みます。また、自らが保護者にハラスメントを行うことの無いよう、職員に啓発を行います。